現在、Webサイトにおいて「ウェブアクセシビリティ」への関心が高まっていることをご存じでしょうか。これは、2024年4月に「障害者差別解消法」が改正施行されたことにより、障害者が社会活動を行うにあたって必要な「合理的配慮の提供」が義務化されたことに起因します。本コラムでは、この動きの発端となった「障害者差別解消法」について簡単に解説します。
障害者差別解消法とは?
障害者差別解消法とは、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進する」※ために制定された法律です。
行政機関や事業者に対し、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを求めています。
合理的配慮とは、当事者からの申し出を受けて、下記のような対応を行うことを指します。
- 肢体に障害を抱えた人が移動の制限を受けないよう、車椅子での施設入場を認める
- 難聴の人がアナウンス内容を確認できるよう、字幕タブレットを用意する
これらは、障害者ができる限り健常者と同じように社会生活を送るための配慮と言えます。2024年4月には改正法が施行され、それまで事業者に対しては努力義務であった「合理的配慮の提供」が義務化されました。
これを受けて、多くのWebサイトを持つ企業がWebサイトの合理的配慮として「アクセシビリティ対応」に着手しつつあります。
※【参考】障害を理由とする差別の解消の推進 - 内閣府
Webサイトでは何をすればいいの?
ウェブアクセシビリティは誰もがWebサイトを使えるようにするための配慮の一つと言えます。そのため、今回の障害者差別解消法によって義務化された合理的配慮の一部だと捉えられているケースも多くあります。
現に「ウェブアクセシビリティ対応義務化」という表現を目にした方も多いのではないでしょうか。
しかし、今回の改正法において求められている合理的配慮は、当事者から申し出を受けた際に対応することを指します。
広範にWebサイトの利用ハードルを排除しようとするウェブアクセシビリティ対応は、厳密には合理的配慮ではなく、「合理的配慮のための環境整備」にあたるとも言えます。障害者差別解消法上においても明確な罰則規定があったり、準拠すべき規格が決まっていたりするわけではありません。
今回の改正法を受けてウェブアクセシビリティ対応が義務化されたと断ずることは早計でしょう。
とはいえ、企業の公共性や、Webサイトの利用者が多岐にわたっていることを考えると、ウェブアクセシビリティへの対応状況についてはアンテナを張っておくべき状況なことには変わりありません。
まずはこれを機に、一度自社サイトのウェブアクセシビリティ対応状況について確認してみるのはいかがでしょうか。分析や改善箇所の洗い出しを簡単にできるツールもありますので、ぜひ利用してみてください。
また、まだ対応方針を決めていないという場合は、ぜひサイトの利用者層や目的に合わせて検討してみましょう。
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